贈与については、多くの方からご質問をいただきます。
先日は、ご主人の預金を自分名義預金に資金移動したことで、多額の納税が発生するのではないかという不安を抱えている方からお問い合わせいただきました。
【疑問1】後になって課税されることがないよう、毎年少額の贈与をし、少額の贈与税を納めた方がよいの?
申告をすることによって、税務署に対して「◯◯年に私は誰に対していくら贈与をした」という意思表示ができることになります。一方で、贈与したい金額にもよりますが、わざわざ納税額を発生させて意思表示をしなければならないということもありません。それ以上に重要なことが贈与契約書を作成し、贈与を受けた人が贈与を受けたことを理解し認識することです。子供名義の預金通帳に勝手に現金入金をしただけでは、贈与とは言えませんよね。相続・贈与に関する税制は今後大きく変更になる可能性が高いので、今後も注意が必要です。
【疑問2】相続税額を抑えるために、とにかく不動産物件を買えばよいの?
不動産に関しては、相続税の課税対象となる土地の時価は、相続税路線価ベースで評価されため、相続税路線価が実勢相場価格よりも低い金額であることから、相続財産額としての評価が低くなり、結果として収める相続税額抑えられるというものです。また、購入した土地にに建物を建設し貸家とした場合にはさらに評価額が下がり相続税の面では有利となります。
しかし、相続税の納税額を抑えるために、ただ闇雲に不動産を買ってはいけません。というのは、営業ノルマに追われた不動産営業マンの言うままに不動産投資をした結果、「価値のない不動産を高額で買ってしまった」「賃貸住宅を建設したけど、空室だらけで赤字だ」という声が非常に多いからです。相続税の納税額を抑えることばかりを気にして大切な財産を失っては本末転倒ですよね。
【結論】不動産に関しては信頼できる不動産業者に、税金に関しては信頼できる税理士にご相談ください。
不動産業者であれば、適切なアドバイスができるというわけではありません。
税理士に関しても、士業の資格があるから信頼できるというものではなく、その税理士の得意な分野が何かということ、そしてその前に信頼できる人であるかということを念頭にご相談されることをお勧めします。
弊社は土地取得・マンション建設・賃貸入居付・管理を一元的に行っており、ただ売るだけの不動産業者とは一線を画します。弊社の知識・経験に基づき、より良いご提案を続けてまいります。